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相続・遺言

相続とは

相続とは、人(被相続人)が亡くなったときに、その人の財産、負債、法律関係を特定の人が引き継ぐことをいいます。相続は、原則として相続開始から3か月以内に、

  • 単純承認(通常の相続)

  • 限定承認(債務のほうが多いかもしれないとき)

  • 相続放棄(債務のほうが明らかに多いとき)

のいずれにするかを判断し、​単純承認の場合は、遺言書や、法定相続、または話し合いによる遺産分割などに基づいて相続します。限定承認相続放棄をする場合は家庭裁判所で手続をしなければなりません。

単純承認(通常の相続)の場合

遺言書がある場合には、原則として遺言書にそって相続します。

遺産分割協議

遺言書がない場合には、相続人が協議して遺産の分割方法を定めます。

遺産分割調停

相続人の協議が整わない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、裁判所で話し合いをして遺産の分割方法を定めます。

審判

調停でも分割方法が定まらない場合は、裁判所の審判により、遺産の分割方法が定まります。

民法では、誰が(相続人)どのような割合で相続するか(相続分)が定められていますので、遺産分割の基準になります。

  • 遠方に住んでいるためなかなか遺産分割の協議ができない

  • 遺産分割協議書に署名・押印しても問題ないのかがよく分からない

  • トラブルに発展しているわけではないが困っている

  • 遺産の分け方が不公平である

  • 遺産の一部を生前に着服していたのではないかとの疑いがある、または疑われている

  • すでに遺産分割の調停を起こされている

​などの場合は、弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

遺産分割、特別受益、寄与分、遺留分、使途不明金、後見など相続・家族に関する問題もお気軽にご相談下さい。

親族間でこじれないために

遺言書作成

遺言書とは、被相続人が相続に関する自分の意思を示すための書類で、一般的に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められているので、書式に不備があると無効になることがあります。

相続にまつわるトラブルを回避するためにも、有効な遺言書を作成することをお勧めします。

  • 自筆証書遺言(案)の作成を希望される方には、形式的など細かい点も含め、遺言の作成・保管方法まで丁寧にご説明します。

  • 公正証書遺言の作成を希望される方には、遺言の作成が完了するまでのすべての手続きを支援いたします。

  • 遺言執行についてもご相談ください。

成年後見

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などが原因で判断能力が低下した方を保護する制度です。共同相続人の中に判断能力が低下した方が含まれていた場合、遺産分割協議において十分な判断をすることができませんので、家庭裁判所に成年後見人(後見人・保佐人・補助人)等の選任申立てをし、家庭裁判所が選任した成年後見人等が本人の利益のために、本人に代わって行動することとなります。

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