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債務整理(借金問題)

債務整理とは?

借金問題を解決する債務整理の手続きには、主に

  1. 任意整理(分割支払の交渉)

  2. 民事再生(個人再生)手続

  3. 自己破産(免責)手続

があります。

1. 任意整理(分割支払の交渉)

弁護士が債務者の代理人となって、債権者と返済額や返済方法を交渉し、債務を3~5年の分割で弁済することについて協議をします。

また、過去に貸金業者等から借入れをしていた場合には、過払金が発生していることもあります。過払金がある場合には、元本に充当され、元本の額が圧縮されます。元本がなくなる場合には、過払金の返還を請求します。

2. 民事再生(個人再生)手続

債務総額に応じて法律で定められた割合で一律減額してもらう手続で、すべての債権者を対象にする必要があります。住宅資金特別条項付き個人再生という手続では、住宅ローンの返済を継続することで、自宅不動産を手放すことなく、借金の整理をすることができます。

債務額が減額されれば分割で支払える方、ローン返済中の自宅不動産を手放したくない方、職業上の資格の関係で破産することができない方、破産手続で免責が得られない可能性がある方に向いています。

3. 自己破産(免責)手続

破産手続のうち、債務者が自分で申立てをすることを「自己破産」といいます。

破産すると、生活に必要な一定の財産を除いて、債務者の財産は破産管財人が換価し、破産手続に必要な費用に充て、債務者に配当されることになります。借金を3~5年では支払えない場合に選ぶ手続です。

いずれの場合も、メリット・デメリットがありますので、債務状況に応じて適切な債務整理方法を選択することが重要です。遅くなるほど選べる方法も限られていきますので、早めにご相談ください。安藤法律事務所では、状況を丁寧にお伺いし、迅速に処理していきます。

債務整理することを決めたら…

  1. 弁護士に委任することを決めたら、債権者にはもう支払いをしないでください。
    純粋任意整理手続以外の手続では、特定の債権者にだけ支払うということもしてはいけません。

  2. 返済できないのですから、借入もしてはいけません。

  3. 債権者に受任通知が届くと債権者からの請求(督促)は止まります。債権者から連絡があった場合には、弁護士に委任した旨を伝えてください。

  4. 債務の弁済が滞ると信用情報が記録され、一定期間は借入れができないとされています。

  5. 保証人がいる場合には、手続を始める前に連絡しておいてください(弁護士による受任通知がなされると、債権者は保証人に請求します)。

  6. いずれの手続の場合も、個人の税金は支払わなければなりません。

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